2-4.保育士関係書類
こちらは、人事関連の書類が中心です。基本的には通常従業員を雇用する時のものと変わりませんが、若干特徴的なものもありますので、ここに挙げておきます。
*採用・労務管理書類全般
就業規則、履歴書、職員台帳、雇用契約書、タイムカード、各種保険得喪書類、勤務表(シフト表)、賃金台帳など、通常の従業員を雇用する場合と同様です。
労働時間に関しては、基本的に日々の保育時間が長いため、認可保育園をはじめ多くの保育施設でシフト制勤務を導入しており、変形労働時間制を採用しています。
*保育士証のコピー
改正児童福祉法の施行により、平成15年11月29日から、保育士と称して保育の業務を行うためには、試験に合格した上で、都道府県に保育士登録を行うことが必要となりました。
それ以前に、卒業時に学校から配布された「保母資格証明書」は、指定保育士養成校を卒業しましたという証明にしかならず、有資格者とは認められません。
その様な方が応募に来た時には、登録事務処理センター(
http://www.hoikushi.jp/)から登録申請用紙を取り寄せ、すぐに保育士登録をするよう、促してください。
結婚、転居などで本籍地都道府県が変更した場合にも、変更申請が必要となります。
いわゆる
〝有資格者〟とは、正社員、パートなどの雇用形態に関係なく、保育士証を有する者のことを指します。申請中の方は、保育士証が届くまでは無資格者扱いになりますので、注意して下さいね。保育士証が手元に届くのは、通常月で約1ヶ月、繁忙期で3ヶ月ほどかかります。
*職員の健康診断・検便記録
健康診断は、通常従業員を雇用する場合と同様、入社時と定期健診が必要です。
特徴的なのは、月1回の保菌検査(検便)の実施です。
【認可外保育施設指導監督基準】の中の(4)職員の健康診断 の中にイ 調理に携わる職員には、概ね月1回検便を実施すること。と示されています。
調理に携わる職員・・・とは、給食を作ってくれる方だけのことではありません。
保育士は、調乳・授乳もしますし、保育の中でクッキングをすることもあるでしょう。
特に、事業所内保育施設では、いつミルクを必要とするお子さまが入園してくるか判りませんので、乳児担当の保育士だけでも、通年で行う方が良いと思います。
*職員の研修記録
保育を取り巻く環境は、近年特に動きが激しくなっています。行政に届出をしている施設には、年に1~2回行政研修の案内通知が来ますので、できる限り参加して、新しい情報を得ることが大切です。ほかに、保育士の指定養成校や民間の研修なども特に夏期に多く行なわれますので、必要に応じて受講しましょう。自己啓発の側面からも大事なことですが、行政の立入調査でも研修記録の提出は求められます。
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