私達は施設を運営する立場ですので、保育料のことは権限の範囲外ですが、それでも相談されることも多いのです。
保育料の設定に関してまず思うのは、やはり施設の目的によるのではないでしょうか。
採用を目的とする施設は、開設費や運営費を全て採用経費として捉え、お子さまを何人預けても、いつ預けても、保育料を無料としているところもあります。
でも、福利厚生を目的とする施設は、そこまで極端なことはしにくいですよね。だって、利用する社員が限られるという時点で、既に従業員間の待遇の公平性は保たれていないのですから。
となれば、何を保育料の目安にするのか?ということになりますが、基本的には地域の認可保育園の保育料を参考にするのが無難かと思われます。
平成27年4月1日から施行された『子ども・子育て支援新制度』の規定により、認可保育園の保育料は、お子さまの年齢と、父母等保護者の市町村民税所得割課税額に基づき算定されます。
上限がありますので、まずはその範囲内で検討しましょう。
その上で、会社の福利厚生にあった料金を決めたら良いと思います。
私の経験値で申しますと、お子さまの年齢に限らず、月額で上限20,000円(半日5時間10,000円)、スポット利用に関しては、1日2,000円(半日5時間1,000円)程度が多いのではないかと思いますが、ここに参考データを載せておきますね。
◎年齢に関わらず、一律料金を設定している 41.2%
1人当たりの月額平均額約18,000円
◎年齢別に料金設定をしている25.9%
0歳児:27,066円 1歳児:25,110円 2歳児:24,201円 3歳児:18,481円
4歳児:17,151円 5歳児:17,828円
(経済産業省 平成21年度サービス産業生産性向上支援調査事業(事業所内保育施設等実態調査事業)報告書による)
これはあくまでも私見ですが、保育料はどんな形であろうとも徴収された方がいいと思います。
もちろん、従業員の保育料だけで運営費が賄えるものではありませんが、無料と有料では、やはり従業員の方の意識が違うと実感いたします。
保護者である従業員の皆さまには、良き会社人であるとともに、お子さまの父母としての責任もしっかり果たして頂きたいと私は思っています。