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HOME > 第2章 事業所内保育施設は こうつくる! ②運営 (1)施設運営

2.必要な運営書類

さて、以上を踏まえて、準備が必要な書類の説明に移りましょう。

まずは、行政に提出する書類から。
施設を新規に設置した時には「設置届」、変更した時には「変更届」、休廃止する時には「休止・廃止届」をその都度提出。これは文字通りですので、とても判りやすいと思います。
書式は添付書類も含め、各都道府県のHPなどにあると思いますので、ダウンロードして記入し、担当課に提出してください。
但し、「変更届」の変更事項があまりにも多い場合、例えば、施設が丸ごと引っ越した場合、つまり設置者も預かるお子さまも同じ事業所内保育施設ですが、住所、施設構造や図面、引っ越したことによる開園時間や定員などがまとめて変更するような場合は、改めて「設置届」を要請される場合があります。自治体によっては「移転届」があるかもしれませんので、提出前に担当者に確認しましょう。

それからは半年~1年に1回程度、「運営状況報告書」の提出があります。
こちらは、届出をしていない施設も含め、全ての認可外保育施設(事業所内保育施設)が対象となります。担当課から通知が来ますので、その指示書にしたがって記入、提出してください。

少しボリュームがありますので、書式(例)を出しておきましょう。
自治体ごとに若干異なる部分はあるとは思いますが、基本的な内容は変わらないと思います。 
<3_[2015改正様式]運営状況報告書(例)>http://www.careean.co.jp/blog_pdf/3.pdf

その他、重大な事故事案、食中毒・感染症事案等の重大な事故が発生した時に提出する「事故等報告書」があります。あってはならないことですが、子ども達の行動には予想もつかないことも多く、先生方がどんなに注意していても、事故は起こってしまうものです。
しかし、そのような時こそ隠さず、速やかに行政の担当者への報告を行うことが大切です。

よく判らないのは「重大な事故」の加減ですよね。
では、当社が運営する保育施設で起きた事故を例に出してみましょう。
夕方の室内あそびの時間に、男の子がふざけて椅子から落ち、棚に頭をぶつけてしまいました。
角はしっかりガードしてありましたので、上部側面の部分です。それでも傷口が深く、出血もひどかったので、すぐに病院に連れて行ったところ、4針ほど縫うことに・・・。
当社的には重大な事故だと判断し、私はすぐに担当者に連絡をして、報告書の必要性を問いましたが、この程度の事故でしたら提出は必要ないとのことでした。
何となく目安になりますでしょうか。

しかし、「重大」の判断は私達がすることではありません。
必ず行政の担当者に確認して、指示を仰いで下さい。
そして、行政への報告が必要のない場合でも、事故の経緯と処置、保護者への対応、保険の適用等の情報について、きちんと記録しておくことは必要です。二度と同じ事故が起こらないために、職員同士の反省材料にするとともに、業務改善の機会として活かしてください。

それではここで、一番気になる立入調査(監査)の話をしていきます。
調査(監査)は、開設時の「新規立入調査(監査)」と、「定期調査(監査)」があります。
事業所内保育施設の「定期調査(監査)」は2年に1回。そんなに多くはありませんよね。
但し、重大な事故を起こした場合、又は利用者からの苦情や相談が多く、お子さまへの対応に問題があると判断された施設に対しては、特別に調査(監査)に入ることがあります。

何度も申しますが、立入調査(監査)は、認可外保育施設指導監督基準に準じて運営されているか否かをチェックするためのもので、特段恐いものではありません。
ただ、書類の整備が必要になります。ここに一覧を出してみました。
少し多い様に思われるでしょうか。
でも、これらは施設運営をする上で必ず必要なものですので、十分対応できるはずです。
<4_認可外保育施設必要書類一覧(例)>http://www.careean.co.jp/blog_pdf/4.pdf

どんなにきちんとやっている施設でも、ひとつも指導が入らないなんていうことはありません。
指導には、①口頭指示事項②文書指導事項の2種類があります。
その場ですぐに直せるような軽微なことは口頭で、きちんと改善されたかを確認する必要があるようなことは文書で・・という具合です。いずれもそのあとの対応をきちんとすれば良いこと。
調査(監査)後に担当課から改善点に関する通知が届きますので、指定日までに「改善措置状況報告書」を提出して、施設の姿勢を示しましょう。こちらは、改善することが目的なので、その間1ヶ月程度の猶予があります。

ここで、行政関係の書類についてまとめておきましょう。
厳密に申しますと、この他にも書類はありますが、事業所内保育施設の運営に必要だと思われるもののみ羅列してあります。ご承知おきください。
<5_行政への提出書類のまとめ(例)>http://www.careean.co.jp/blog_pdf/5.pdf




4.保育料の決め方
4.保育料の決め方(2015-09-25 07:29)


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